ボランティアをしたい学生の方
入会金:なし
年会費:なし
ボランティアをしたい一般の方
入会金:なし
年会費:なし
活動を協働したい企業(CSR活動)
入会金:30,000円
年会費:20,000円
振込先
口座名義:一般社団法人災害支援機構つなぐおんがえし
もみじ銀行坂支店(普)3020736
※そのほか企業協賛もお願いしています。
登録フォーム
参加申込フォーム
依頼用フォーム
会員規約
第1条(目的)
本規約は、つなぐおんがえしボランティア支援協会(以下「当協会」)と当協会の会員との関係について定めるものです。
第2条(種類)
会員は、以下に定める5種とします。
(1)大学生会員
(2)一般会員
(3)法人会員
(4)支援を受けたい会員
第3条(入会申込等)
1 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書(ウェブサイト上の入会申込フォーム)により、当協会に申し込むものとします。
2 別途、総会の議決権を持つ正会員の申し込みを希望する者は、別に定める入会申込書により、当協会に申し込むものとします。理事会は、申込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定します。
3 理事会は、申込者に対し、前項の結果を速やかに通知します。不承認の場合は、その理由を伝えるようにします。
第4条(会費)
入会金及び年会費は、以下に定めるとおりとします。
(1)大学生会員 入会金なし円 年会費なし
(2)一般会員 入会金5,000円 年会費5,000円
(5)法人会員 入会金10,000 年会費一口15,000円
第5条(正会員と賛助会員)
入会時は総会の議決権を持たない賛助会員ですが、希望すれば総会の議決権を持つ正会員になることができます。
【定款第6条】
本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、活動に協力する個人及び団体
(3) 準会員 本会に登録し、本会が目的達成のために企画した活動に参加する個人及び、団体
第6条(会員の資格の喪失)
会員が下記のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第7条(退会)
会員は、退会届を提出して、任意に退会することができます。
第8条(除名)
会員が下記のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えます。
(1)本会の定款、又は総会の議決に違反したとき。
(2)本会の目的趣旨に反する行為があったとき。
(3)本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼしたと認められたとき。
(4)会費を1年以上滞納したとき。
第9条(拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しません。
活動によっては、所定の研修(有料)を受講しないと参加できないものがあります。
そのことを理解・納得した上で申し込みください。